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TEL 047−455−5120
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号

 


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未相続〜時間(とき)が経つほど問題発生のリスク大?


未相続の不動産を抱えている場合は、手続きを後回しにすればするほど
金銭的にも精神的にも負担が大きく、またトラブルも起こりやすくなってしまいます。
こうした問題をこれ以上大きくしないためにも、ご自分の代で未相続を終わらせることをお勧めします。

 未相続とは?

土地・建物などの不動産の名義が死亡した人のままになっている状態

 未相続のデメリット

 何年も相続登記をしない間に相続人の中の誰かが死亡した場合、
  その配偶者や子供が相続の当事者となり、意見の取りまとめや調整が困難になることがあります。
 相続人の中の誰かが海外へ移住したり、音信不通の事態となった場合には、
  さらに手続きが煩雑になります。


 相続人が増えた結果、一人でも遺産分割協議書などの書類に印鑑を押してくれない人が
  いた場合、その不動産を売却することができません。

 高齢化が進んできているので、相続の手続きをしない間に万が一、
  相続人である母が(父が)認知症になってしまい判断能力が衰えてしまうと
  成年後見の申し立ての手続きをしなければならなくなります。


【実際によくあるケース】


不動産の所有者である夫が亡くなり、相続人は妻と長男であった。
何年も手続きをしないでいるうちに、先に長男が亡くなってしまった。
妻は長男の嫁とあまり関係がよくないため、印鑑をもらいにくい・・・。


このように、未相続によって生じるおそれのあるトラブルはいろいろとありますが、
葬儀後の慌ただしい中、とにかく急いで手続きしましょう、というわけではありません。
大切なのは、相続人同士がいつ集まり、そのような話し合いをするのか、
ということではないかと思います。

参考までに、話し合いの場を設けるチャンスがあると思われる行事(法要など)を挙げると・・・

1,四十九日
2,新盆(初盆)
3,お正月
4,春秋の彼岸
5,一周忌
6,三回忌
といったところでしょうか。

このように相続人が揃いやすい機会に話し合いをし、手続きを進め、

ご自分の代で未相続を終わらせることをお勧めします。





  

  


中山司法書士事務所

司法書士 中山 裕一
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号

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047-455-5125 (FAX)


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