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商業登記本人確認厳格化等について


商業登記本人確認厳格化等について
法務省より、平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
平成27年2月27日から開始とのことです。 詳しくはこちら 法務省HP



1 主な改正内容

  取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について、
  登記の申請書に印鑑証明書を添付する場合を除いて、
  住民票の写し等が必要になります。

  代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、
  辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出
  又は辞任届に届出印を押印する必要があります。


  婚姻により氏を改めた役員等は、現在の氏のほか,婚姻前の氏を登記することができるようになります。
  →設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請のタイミングに限ります。
  ※平成27年8月26日(水)までは、役員の登記申請等がなくても申出可能です。


2 施行日
  平成27年2月27日

  

  


中山司法書士事務所

司法書士 中山 裕一
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